第1条(適用範囲)
1.愛犬と泊まれる宿PrunimoA(以下「当施設」という)が宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「宿泊者」という)との間の権利義務関係が定められています。この宿泊約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただくものとします。
(1)宿泊代表者名及び連絡先
(2)宿泊人数
(3)宿泊日及び到着予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.当施設に宿泊者の愛犬(以下「愛犬」という)を同伴しての宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当施設に申し出ていただくものとします。
(1)宿泊愛犬数
(2)宿泊愛犬名、犬種、年齢、性別、体重
(3)ワクチン接種歴
(4)その他当施設が必要と認める事項
3.宿泊者が、宿泊中に第1項第(3)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
4.宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間に応じて当施設が定める基本宿泊料を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条、第17条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力に求め)
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき
(3)宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)宿泊者が、次のイからハに該当すると認められるとき
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊者が、他の宿泊客に対し著しい迷惑を及ぼす恐れがある又は言動をしたとき
(6)宿泊者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(8)宿泊者がカスタマーハラスメント行為(別表第2)をする恐れがあると認められるとき
(9)宿泊者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)千葉県旅館業施行条例第16条の規定する場合に該当するとき
(12)その他当施設の判断により、宿泊者としてふさわしくないと認めたとき
2.当施設に愛犬を同伴しての宿泊の場合は、宿泊愛犬が次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊できる愛犬が、生後6か月以内、又は闘犬を目的としている犬種であるとき
(2)宿泊する愛犬が、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど)を及ぼす恐れがあると当施設において判断したとき
(3)宿泊する愛犬が、過去1年以内に、狂犬病及びウイルス性伝染病(5種以上混合ワクチン)の予防接種を受けていることが証明されないとき
(4)宿泊する愛犬が、生理開始日から4週間以内、かつ妊娠状態であるとき
また、生理中でなく宿泊滞在中も生理になる可能性があるとき
(5)宿泊する愛犬が、感染症に罹患している可能性、又は病気やケガの治療中及び養生期間であるとき
(6)宿泊する愛犬が、当施設の利用前に、トリミング・シャンプー等を実施せず、ノミ・マダニの駆除対策を済ませていないとき
(7)その他当施設が予め定めた事項に該当するとき
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊者の契約解除権)
1.宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊者に告知したときに限ります。
3.当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日初日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2)宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき
イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす恐れがある又は言動をしたとき
(4)宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
(5)喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規約の禁止事項に従わないとき
(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(7)宿泊者が当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返
したとき
(8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(9)千葉県旅館業施行条例第16条の規定する場合に該当するとき
(10)宿泊者がカスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき
(11)その他当施設の判断により、宿泊者としてふさわしくないと認めたとき
2.当施設に愛犬を同伴しての宿泊の場合は、宿泊愛犬が次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊できる愛犬が、生後6か月以内、又は闘犬を目的としている犬種であるとき
(2)宿泊する愛犬が、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど)を及ぼす恐れがあると当施設において判断したとき
(3)宿泊する愛犬が、過去1年以内に、狂犬病及びウイルス性伝染病(5種以上混合ワクチン)の予防接種を受けていることが証明されないとき
(4)宿泊する愛犬が、生理開始日から4週間以内、かつ妊娠状態であるとき
また、生理中でなく宿泊滞在中も生理になる可能性があるとき
(5)宿泊する愛犬が、感染症に罹患している可能性、又は病気やケガの治療中及び養生期間であるとき
(6)宿泊する愛犬が、当施設の利用前に、トリミング・シャンプー等を実施せず、ノミ・マダニの駆除対策を済ませていないとき
(7)その他当施設が予め定めた事項に該当するとき
3.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
1.宿泊者は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.当施設に愛犬を同伴しての宿泊の場合は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊愛犬名、年齢、性別、体重
(2)犬種
(3)ワクチン接種歴
(4)その他当施設が必要と認める事項
3.宿泊者は、宿泊日当日、当施設において愛犬同伴宿泊規約を確認後、同意書にサインしていただきます。
4.宿泊者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(貸別荘の使用時間)
1宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過2時間までは、室料相当額の30%
(2)超過2時間以上は、宿泊契約したものとみなし、1日宿泊料金として処理いたします。
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の全額とします。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(宿泊料金等)
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、インターネット予約による事前決済を除き、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当施設が請求した時に行っていただきます。
3.当施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条(当施設の責任)
1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、災害保険に加入しております。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1.当施設は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもってチェックインまで保管し、それ以外でのお預かりや保管は原則として致しません。また、通販等で購入し宅配便等で送付される物、着払い等当施設にて支払いを必要とする宅配物、及び当施設での保管が困難と判断される量の荷物等は、当施設では受取・保管は致しかねます。
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後破棄致します。貴重品と判断される場合は、速やかに最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準じるものとします。
第15条(駐車の責任)
宿泊者が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第16条(インターネットサービスの責任)
当施設内からのインターネット接続サービスのご利用は、宿泊者の責任にて行うものとします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当施設が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第17条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償して頂きます。
第18条(宿泊する愛犬の責任)
宿泊する愛犬が当施設に危害を加えたときは、宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償して頂きます、スタッフ、その他の宿泊者及び宿泊者の愛犬に損害を与えた場合も、当該愛犬の飼い主である宿泊者にその損害を補填して頂きます。
第19条(同伴愛犬の放置による愛犬の所有権)
宿泊者が故意・過失によらず、同伴した愛犬を施設内に放置してチェックアウトした場合、チェックアウト日から起算し7日間経過後に当該愛犬の所有権が宿泊者から当施設に譲渡されます。
第20条(宿泊客の責任)
宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第21条(宿泊約款・利用規則の変更)
1.当施設は次の各号の場合に、当施設の裁量により、本約款ならびに利用規則(以下、「約款等」と言います。)を変更することができます。利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
・約款等の変更が、宿泊者の一般の利益に適合するとき。
・約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
・出発日及び出発予定時刻
・その他当施設が必要と認める事項
2.当施設は前項による約款等の変更にあたり、宿泊約款の変更内容が当施設ホームページ上で公表された後、指定された効力発生日から適応されます。
3.変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊者が本サービスを利用したときは、宿泊者は、約款等の変更に同意したものとみなします。
別表第1宿泊料金の内訳(第2条第1項関係)
| 宿泊者が支払うべき総額 | |
| 宿泊料金 | 内訳:基本宿泊料(室料) |
| 宿泊料金 | 内訳:追加料金(4頭目以降の愛犬の利用料金) |
| 税抜 | 内訳:消費税、入場税 |
備考:基本宿泊料は、当施設予約サイト等に掲示する料金表によります。
別表第2カスタマーハラスメント行為(第5条第8項及び第7条第10項関係)
宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
・身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
・土下座の要求行為
・居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
・大声、暴言などで従業員を責める行為
・難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
・同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
・運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
・SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
・特定の従業員へのつきまとい行為
別表第3違約金発生時の宿泊料金に対する請求額(第6条第2項関係)
| 契約解除の通知をうけた日 | |||||
| 不泊 | 当日 | 前日 | ~7日前 | ~14日前 | |
| 1~4名、1~5頭 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% |
備考
・%は、基本宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。
・契約日数が短縮した場合は、その契約の解除があった宿泊日全てに対しての違約金を収受します。
・予約人数に関わりなく、契約の解除があった人数に対しての違約金を収受します。
・ただし、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。